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司法書士
司法書士藤井真司事務所
〒8100072 福岡県 福岡市中央区長浜2丁目 5番 港ビル203号
↓私の事務所は博多長浜ラーメンでお馴染みの福岡市中央区長浜です。
これが、近所の風景です。
↓私の事務所では遺言作成や相続登記、遺産整理(財産承継)等のお仕事が多いのです。
↓時々、お客様から感謝のお言葉を頂くのが一番嬉しいです!
当事務所が毎月発行している 「事務所通信」で発信している記事です。
どうぞ、ご一読ください~。
今回の相談者は、山田 守さん(仮名)。先日、闘病生活が長かったお父様が他界。お母様も幼少時代に亡くしているため、残ったのは兄の正彦さんと弟の守さんの2人兄弟だという。兄の正彦さんは、既に家族をもち隣町に暮らしている。守さんは、独身。会社員として働きながら、お父様のことが気がかりで一緒に暮らしていた。
お父様は、生前「死んだら家はお前にゆずりたい」と守さんに言っていたそうだが、正式な遺言書は残していなかった。「兄とは仲がよく、父が生きているころは、兄も『お前がそのまま家に住めばいい』と言っていたのですが・・・。今月に入って突然リストラにあってしまって、お金が必要だと言い出したのです。家は手放したくないし、どうしたらいいですか?」・・・よくある不動産の問題である。この場合、お父様の配偶者であるお母様が既に亡くなっているため、相続人は、お兄さんと守さんの2人だけということになる。
遺産の相続分は、1/2 ずつ。・・・でも家は半分に切って分けるわけにはいきませんよね?
では、どうするのか? 家の場合、だいたい二つの方法が考えられる。まず1つ目は、家を売って、売却金の1/2ずつを分ける方法。2つ目は、家を手放したくない場合、不動産の査定を行った上で不動産の相当分の1/2を銀行から借り入れし、それをお兄さんに支払う方法。
守さんの場合は、思い出の詰まった家を売りたくないとのことなので、後者を選択することとなった。しかし、相続をきっかけにお兄さんとの関係はギクシャクし、「父はこのようなことは望んでいなかったと思います・・」とぽつり。兄弟仲は状況で変わる。お金の解決は一時的なもの。残された家族が円満に生きていくためにも“できるうちに”準備をしておきたいものです。
もし、お父様が遺言を残し、文字で想いを表していたならば、兄弟仲はそれほど悪くならなかったと思われませんか?
私が遺言書が必要だと思う理由のひとつがここにあります。